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犯罪収益移転防止法について |
2008年3月1日 犯罪収益移転防止法の施行に伴い、現金でのお取引金額が200万円を
超える場合、新たにお客様の確認をさせて頂く必要が御座います。
現金によるお取引金額が200万円以上の場合のみ適応となります。
※銀行振込での決済は従来通りですので、ご安心下さい。
現金でのお支払が200万円を超える宝石・貴金属などの買取の際は、
お客様の本人確認
お客様の本人確認記録及び取引記録の作成と保存
疑わしい取引の際は、国家公安委員会への届出
法人のお客様の確認書類は、下記の通りです。
登記事項証明書、印鑑登録証明書 ※いずれも原本
取引担当者様のご提示頂くご本人確認書類
運転免許証、各種健康保険証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード、パスポート
※氏名・住所・生年月日の記載のあるもの、顔写真が貼り付けされているものに限る
個人のお客様のご本人確認書類は、下記の通りです。
運転免許証、各種健康保険証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード、パスポート
※氏名・住所・生年月日の記載のあるもの、顔写真が貼り付けされているものに限る
詳細は、下記の日本の資金情報機関サイトへお問い合わせ下さい。
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
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